こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
「ヤミ金」という言葉をご存知でしょうか。
度々ニュースで取り上げられたり、漫画やドラマで題材にされたりしているので、多くの方が知っている言葉だと思います。
ヤミ金は不当な金利にて貸金を行う業者の総称ですが、もちろん違法な集団です。
しかし、そんなヤミ金に対して、もし被相続人の方が借金をしていた場合は相続にどう影響してくるのでしょうか。
【ヤミ金とは】
ヤミ金とは、法外な利息で貸付を行う者、貸金業法で定められている貸金業登録をしないまま貸金の業務を行う者をいいます。
出資法により貸金業者が貸付可能な金利の上限は、年利20%までです。
この枠を超えた金利で貸付を行なった場合は五年以下の懲役、1千万円(法人の場合は3千万円)以下の罰金という刑事罰が科せられます。また、貸金業登録をしないまま貸付業を営むと五年以下の懲役、1千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金となります。
違法な広告や勧誘行為にも罰則があり、行った場合には、闇金融対策法により100万円以下の罰金が科せられます。
【ヤミ金での借金は相続されません】
ヤミ金の貸付自体が違法行為のため、被相続人がヤミ金で借りたお金は支払う必要がありません。
よって、ヤミ金からの借金は相続すること自体ありません。
相続放棄をしなくても、ヤミ金への借金は返済する必要がないお金なのです。
【それでもしつこい業者には】
ヤミ金業者は違法業者なので、こちらが弱気な態度をとると、脅してくる業者もいるでしょう。中には不条理な取り立てや嫌がらせを行い、ターゲットの精神をすり減らして追い込んできます。
これらの行為ももちろん違法なので、脅迫等があった場合は警察へ相談に行く事をおすすめします。
また、弁護士を間に入れることも有効です。
賃金業法21条1項では債務整理の依頼を受けた法律の専門家(弁護士等)は受任通知を貸金業者に送りますが、受任通知が届いた後に借主に電話することや自宅訪問は禁止されます。
警察は証拠がないと動かないことが多いですが、プロの専門家が間に入ることにより、警察を動かすための証拠集めや被害届の提出、告訴、告発までの手続を適切に行えるようになるので相手への威嚇にもなります。
【合法な借金は相続されます】
ヤミ金への借金は相続がされませんが、合法な消費者金融からの借金については相続を行なった場合は相続人に返済義務が生じます。
遺産が借金を上回る場合は良いですが、逆の場合は、借金を相続して損をしないように、「相続放棄」か「限定承認」を検討することが大切です。
どちらも相続が発生してから、申請する期間が決まっているので注意してください。
【相続手続きは専門家に依頼を】
相続手続きで失敗しないためには、事前の準備と正確な手続きが大事です。
マイナスの遺産も含めた財産調査をしっかりと行い、相続手続きを行うか、相続放棄を行うか検討することが大切です。
不安な場合は前もって専門の弁護士に相談することが良いでしょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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