法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

六法法律事務所 遺産相続 > 新着情報一覧 > 【相続放棄の取り消しは可能か】

2019.9.9 【相続放棄の取り消しは可能か】

▶ 一覧に戻る

こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

相続放棄の取り消し

 
借金やローン等マイナスな遺産が多い場合に行うことの多い「相続放棄」。

 
原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)に手続きを開始し、受理されることで成立します。(期間延期の手続きをすることも可能です。)

 
この相続放棄ですが、手続きが完了した後に取り消しはできるのでしょうか。

 
というのも、相続放棄が受理された後に被相続人の隠し財産が発覚するという可能性もあるからです。(ある程度まとまった財産は、たいてい配偶者や子ども達に告げられていることが多く非常に稀なケースではありますが…)

 

 

【相続放棄の取り消しは原則的に不可】

 
結論を先に言うと、相続放棄は一度裁判所が受理してしまうと、一部の例外を除いて取り消すことは不可能です。

 
相続放棄の取り消しを簡単にできるようになると、債権者や他の相続人への影響も大きくなってしまうからです。

 
特に遺産相続において、相続人の人数が多い場合には手続きが余計に複雑化してしまう懸念もあり、手続きに支障が出ることを回避するための決まりでもあります。

 
よって、相続放棄は取り消しが出来ないゆえの選択なので、財産調査をしっかりと行い、検討を重ねた上で決定を行うことが非常に重要となります。

 

 

【取り消しが認められる例外とは】

 
相続放棄の取消しが例外的に認められる場合もあります。

 

○詐欺により相続放棄を行なった場合
○脅迫により相続放棄を行なった場合
○未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合
○後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人がその同意を得図に相続放棄をした場合
○成年被後見人本人が相続放棄を行なった場合。
○被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄した場合

 

上記のようなケースに当てはまる場合は家庭裁判所に「相続放棄の取り消しの申述」を行って取り消しの手続きをします。
この申し立てが受理されると、相続放棄は取り消しとなります。

 
詐欺や脅迫等のケースはあまりないかもしれませんが、もし該当するのであれば申し立てを行いましょう。

 

 

【重大な錯誤がある場合】

 
非常に稀なケースですが、相続放棄の行為を「重大な錯誤がある行為」として無効にすることができる可能性があります。

 
錯誤とは勘違いのことで、この場合は「勘違いがもとでやってしまった相続放棄をなかったことにする」と言うことになります。

 
しかしながら、案件によって判断が異なり、一概に「このケースでは錯誤により無効の主張が出来る」などと言い切れるものではなく、無効にするのは現実的には困難な場合が多いのです。

 
申し立てを行なった方にも重大な過失がないか法律行為の要素がある錯誤かどうか等いくつかの要件から判断がされますが、錯誤無効が認められるケースはあまりないと言えます。

 
相続放棄における錯誤無効は、判例はありますが、まだ議論がなされているところです。
認められる可能性は低いですが、主張を行う場合は専門の弁護士とともに状況と証拠の書類等から慎重に検討を重ねた方が良いと言えます。

 

 

【専門の弁護士に確認と手続きの代行をしてもらう】

 
相続放棄の取り消しはとても難しく、受理されるハードルは高いと言えます。
もし隠し財産等が発覚した場合は、まずは専門の弁護士に依頼をして状況の確認から、取り消しができるか検討を行なってもらいましょう。

 
取り消しの手続きも代行してもらった方が確実です。

 

 
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!