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2019.9.16 【遺産分割の対象となるものをおさらい】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

被相続人が死亡した場合、相続手続きが発生します。
その手続きの中では、協議の上で遺産分割を行い相続人で財産を分けることになりますが、分割対象になるものはどこまでの範囲なのかご存知でしょうか。

 
相続する財産のすべてが遺産分割対象かと言うと、そういうわけでもありません。
内容や性質によって、分割の対象にならないものもありますし、逆に相続財産でなくても分割の対象として許容されるものもあります。

 
今回は分割対象となるものをおさらいとして紹介いたします。

 
ジョウロと植木鉢

 

【遺産分割の対象となるもの】

 

(1)現金・預貯金

現金はもちろん遺産分割の対象です。
預貯金も現金同様に遺産分割の対象になります。

 

(2)株式

被相続人が保有していた株式については遺産分割の対象となります。
(分割されるまでは共同相続人による準共有状態にあるものとされます。)

 
株式には、会社から配当を受け取る権利の他に、他方で株主総会に出席して議決権を行使するなどの共益権も含みます。
有限会社の出資持分についても同様に対象となります。

 

(3)不動産

被相続人が所有していた土地や建物といった不動産は、遺産分割の対象です。
(相続開始されると共同相続人の共有状態となります。)

 
しかし、遺産分割までに相続人全員で第三者へ売却を行なった場合には、合意がない限り、その売却で得た代金は遺産分割の対象から外されます。

 

(4)借地権

被相続人が借地上に建物を所有していた場合、建物だけでなく、敷地に対する借地権も相続財産とみなされ、遺産分割の対象となります。

 

(5)動産

自動車や貴金属、壺や絵画などの動産も相続開始と同時に共同相続人の共有となり、分割対象です。
ただし、価値がないものについては、遺産分割の際に省略して問題ありません。

 

 

【相続人同士の合意により組み入れ可能なもの】

 
各財産の特性上で遺産分割対象ではないものでも、相続人同士の合意があれば対象とすることができる遺産もあります。

 
・貸付金
・消費者金融取引の過払金などの不当利得債権
・交通事故賠償金などの不法行為債権
・相続開始後の賃貸収入
・相続債務

 
上記は一例ですが、相続人の合意があっても、遺分割の対象として取り扱ってもらえないものもあるので注意が必要です。

 

 

【葬儀代】

 
葬儀代は法的には喪主が負担するものなので、相続財産から費用支出できない=相続財産ではありません。

 
また原則的には分割の対象でもありませんが相続人同士の合意があれば、分割対象として組み入れが可能なものになっています。

 

 

【遺産分割の対象なのかどうかで言い争いになる前に】

 
遺産分割の交渉では、遺産がどの範囲まで分割対象になるのかということで言い争いになることはよくあります。

 
前述したように内容や性質によって、分割の対象にならないものもありますし、相続人同士の合意によってはOKなものもあります。

 
やはり法律的な知識・判断が必要な場合もあるので。遺産分割の対象なのかどうかで迷ったら、専門の弁護士を頼ることをお勧めいたします。

 

 
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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