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2019.9.23 【遺産分割の対象とならないものをおさらい】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

今回は相続手続き開始時に遺産分割対象とならないものをおさらいとして紹介いたします。

 
参考記事:【遺産分割の対象となるものをおさらい】
 

NGポーズ

 

【遺産分割の対象とはならないもの】

 

(1)生命保険金(被相続人が被保険者)

 
受取人指定がある場合は、生命保険金は基本的に相続財産ではなく、加えて遺産の分割対象でもありません。
ただし、その金額が遺産トータルの金額に対してあまりにも大きい場合には、その受取人に対する特別受益の持ち戻しの対象として扱われることがあります。

 
※特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり相続開始後に遺贈を受けていたり等、特別な利益を受けていることを指します。
生命保険金の受取人指定がない場合、保険契約の約款にしたがって判断がなされますが、保険契約の約款には相続人に支払うと定められているケースが多く、相続人が法定相続分の割合で生命保険金を受け取ることがほとんどです。

 
 

(2)死亡退職金

 
会社の退職金支給規程で、受取人が定められている場合、相続財産ではないので遺産分割の対象ではありません。
会社の退職金支給規程で、死亡退職金の受取人が定められていない場合は、相続財産になるかどうかについては個々の案件によって判断することになります。

 
 

(3)遺族給付(遺族年金等)

 
遺族給付金は遺族となった方々の生活を保障するもので受給権者の固有権利として相続財産となりませんし、遺産の分割対象にもなりません。

 
 

(4)祭祀財産

 
祭祀財産とは系譜(家系図など),祭具(位牌,仏壇など),墳墓(墓石,墓碑など)のことです。
これらは、被相続人の相続財産とは区別されるものとして、遺産分割の対象から外れます。
 
被相続人が亡くなると、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所による定めにより祭祀承継者が決定し、承継者が祭祀財産を引き取ることになります。
相続分や遺留分の問題ももちろん生じませんし、承認や放棄することもできません。

 

 
 

【遺産分割の対象なのかどうかで言い争いになる前に】

 
遺産分割の交渉では、遺産がどの範囲まで分割対象になるのかそうでないのかということで言い争いになることはよくあります。

 
内容や性質によって、分割の対象にならないものもありますし、相続人同士の合意によっては分割対象として組み入れることがOKなものもあります。

 
遺産分割の対象を確定するには、相続財産に含まれるかという部分をまず検討し、それが遺産分割の対象であるか否かを検討します。
またその中には、相続財産には含まれないが、遺産分割の対象となりえる財産もあり、個々の判断が必要です。

 
やはり法律的な知識・判断が必要な場合もあるので。遺産分割の対象かどうなのかで迷った場合は、専門の弁護士を頼ることをお勧めいたします。

 

 
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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