こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
本記事では前回に引き続き著作権の相続について解説いたします。
今回は相続時の手続き方法についてご紹介いたします。
【相続できるのは著作財産権のみ】
前回、著作権は著作人格権と著作財産権に分かれると解説しました。
相続においては著作財産権のみ相続することが可能です。著作財産権は被相続人の財産であるため、相続人に対して相続することができます。
【著作権の相続手続き】
著作権の相続において、相続人が行う手続きはほとんどありませんが、相続が終わった後に問題が起こらないよう、遺産分割協議書をしっかり作成しておきましょう。
文化庁では令和元年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転について登録をすることが可能となっていますが、登録は必須ではありません。
【著作権の相続は遺産分割で決定】
著作権の相続人となれるのは、著作者(被相続人)の相続人となります。
相続の際には、誰が著作権を相続するか遺産分割協議で決定します。
相続人が決まったら、遺産分割協議書を作成して明記しておきます。その後、著作財産権の評価を行って資産価値を算出し、他の相続財産と合算した際に基礎控除額を超える場合は、相続税申告を行います。
【著作権の相続放棄】
著作権を引き継ぐ者がいない場合は、特定の規定を踏んだ後に著作権は消滅します。
著作権は相続財産として国に帰属したあと、消滅するとされています。これは、国が著作権料を得るのではなく、著作権の消滅により誰もがその著作物を使用可能であることを意味します。
【著作権の保護期間】
著作権には保護期間(存続期間)があります。
これまでは、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までで、著作物が映画の場合は不特定多数の人に公表された日から数えて70年までとなっていました。また、無名の著作者による著作物や変名で公表した著作物、団体名義での著作物は、公表後50年までが保護期間でした。
この保護期間は今では20年延長され、70年を期限として保護されることとなっています。
保護期間延長の背景には、TPP(環太平洋経済連携協定)関連法案があり、海外諸国の保護期間が70年であることや、保護期間を延長することで使用料収入が見込めること等が理由です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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