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2019.10.28 【代襲相続について】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

前回、代襲相続について少し触れましたので本記事で解説いたします。
 
代襲相続

 

【代襲相続とは】

 
代襲相続とは、被相続人が亡くなるよりも前に被相続人の子供や兄弟姉妹が死亡等の理由で相続権を失っていた場合に発生する相続のことです。例えば、被相続人の子供が亡くなっていて、孫がいる場合には子供の相続がそのまま孫に受け継がれる仕組みとなります。子供も孫も死亡していてる場合にはひ孫が代襲相続をすることになります。被相続にとって甥や姪が相続財産を受け継ぐケースもあります。
 
本来相続人になるはずだった人は「被代襲者」、代わりに相続人になった人を「代襲者」または「代襲相続人」といいます。
 

 

【代襲相続開始の要件】

 
被相続人の子供および兄弟姉妹が相続権を失うというのは死亡・相続欠格・相続廃除があった場合です。相続放棄を行なった場合は該当しないので注意が必要です。
 
なお、死亡については被相続人が亡くなる以前か、被相続人と被代襲者が同時に亡くなった場合になります。また、相続欠格・廃除に関して、被相続人の相続開始後に被代襲者が欠格・廃除になった場合にも代襲相続は生じます。
 
代襲者になれるのは、被代襲者の直系卑属に限られ、甥姪以外は何代でも代襲ができるようになっています。(被相続人の子供からの代襲は何代でも可能。)
 

 

【法定相続人について】

 
法定相続人をおさらいしておきましょう。法定相続人にはあらかじめ順位が決まっており、高い順位から相続を行いますが被相続人の配偶者は常に相続人となることができます。
 
配偶者は法律上婚姻関係にある方に限られます。内縁の妻や過去に離婚した元配偶者は相続人には含まれません。(内縁の妻等を相続人にしたい場合には遺言書を残しておくと良いでしょう。)
 
配偶者以外に被相続人の子供や兄弟が、法律上の相続人で以下の通り順位が決まっています。
 
第1順位:被相続人の子供
第2順位:被相続人の父母や祖父母
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
 
上位の相続人がいる場合には下位の相続人は相続を行うことができません。
 

 

【法定相続分】

 
配偶者と他の相続人の法定相続分は以下の通りとなります。
 

  • ①配偶者のみの場合…財産の全て
  • ②配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合…財産の1/2ずつ
  • ③配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合…配偶者が財産の2/3
  • ④配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合…配偶者が財産の3/4

 
代襲相続を行うとこの相続分がそのまま受け継がれます。
 

 

【遺産分割シミュレーション】

 
妻(配偶者)と長男がいて、次男は既に他界しているものの次男の子供(被相続人の孫)が1人いる場合の相続について考えてみます。
 
法定相続分に従い、まず妻(配偶者)が遺産の1/2を取得します。
子供である長男と代襲相続で権利を受け継いだ孫は第2順位に当たるので遺産の1/2を2人で分け合います=1/2×1/2=1/4
 
妻(配偶者)…法定相続分1/2
子供(長男)…法定相続分1/4
次男の子供(孫)…本来の法定相続分1/4
 
もし仮に次男の子供(孫)が2人いる場合の孫の取り分は1/4×1/2=1/8となります。
 

 

【第3順位の法定相続人に遺留分はない】

 
遺留分とは相続人に認められる最低限の遺産取得分です。この権利は遺言書の効力を持っても侵害することは不可能です。
 
ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人になっている場合には、遺留分請求が認められません。これは、子どもや親といった直系親族と比べると、関係性が薄いためです。甥や姪が代襲相続人になっている場合にも、兄弟姉妹の地位を引き継いでいるため、遺留分は認められません。

 

 
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