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2019.11.11 【祭祀財産について(承継に関すること)】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 

 

前回、祭祀財産の種類、相続との関係について解説いたしました。
 
今回は祭祀財産の承継について、その方法と注意点について解説いたします。
 
神棚
 

 

【祭祀財産の承継者は原則一人】

 
相続手続きにおける多くのケースでは、数人の相続人で協議を行い遺産を配分しますが、祭祀財産の場合は承継者は一人となっています。

これは祭祀財産を複数の遺族で分け合うとなると、被相続人の法要を行う度に祭祀財産を持ち寄る手間が生じるからです。
よって、民法では原則的に承継者1人が祭祀財産を管理することが定められています。

ただし、特別の事情があれば、複数人を主宰者に指定した上で、祭祀財産を共同承継又は分割承継させることはできます。
 

 

【承継者の選出方法】

 

(1)被相続人が生前に承継者を指定する

相続手続きにおいては、相続人の指定は遺言書にてしっかりと書いておく必要がありますが、祭祀財産の承継者の指定は口頭でも可能です。(もちろん遺言書での指定も可能。)

いずれにせよ、生前に被相続人が伝えておくと承継もスムーズになるのでオススメの方法です。
 

(2)慣習によって決定する

遺言書や生前の指名がない場合は慣習によって承継者を決めます。一族や居住地域によって慣習は異なるので、取り決めは長男が承継したり葬儀の喪主を務めた人が承継する等、ケースバイケースです。

また、遺族による話し合いで祭祀継承者を決定することもできます。
 

(3)裁判所の判断に委ねる

指定がない・慣習も当てはまらない場合には家庭裁判所に承継者の決定を委ねます。

祭祀財産は他の遺産のように金銭的価値があるわけではないので、承継者を巡る争いが起こることはほとんどありません。
非常に稀なケースではあるものの、どうしても遺族間で揉める場合にはこの方法を選択します。
 

 

【注意点】

 
祭祀承継者に指定された場合に拒否権はありません

しかし、祭祀の儀式を執り行うことや、祭祀財産を管理し続けることについて法的な義務はありません。祭祀承継者の受任拒否権はないものの、実務は強制ではないということで、バランスを取っているといえます。

また、承継者は祭祀財産の扱いにおける決定権があります。
これは、承継した祭祀財産をいつでも処分できるということです。

承継者になることを拒んでいた人に対して無理やり承継させた場合は、先祖代々受け継いできた祭具や家系図が捨てられるリスクがあります。よって、大切な祭祀財産が無断で処分されないように、承継者は慎重に検討する必要があります。

 

 
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