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2019.11.25 【相次相続について】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 

 
今回の記事では「相次相続(そうじそうぞく)」について解説いたします。

この制度には相続税の控除もあるので、覚えておけば相続税を安くすることも可能です。
是非参考にしてください。

 

相続とお墓

 

 

【相次相続とは】

 
相次相続とは遺産取得後に相続人の一人が死亡し、たて続けに相続が起きることをいいます。

分かりやすい例で言えば、ある方が父親を亡くし相続により母親と兄弟で遺産を取得したとします(1次相続)。そして数年後に、今度は母親が亡くなったので、兄弟間で遺産を分割します(2次相続)。このように父親の財産を相続した後すぐに、母親の財産を相続することを相次相続といいます。

尚、同時に死亡した人同士の間では相続は起こらないので、仮に父と母が同時に死亡していた場合は相次相続とはなりません。(どちらが先に死亡したか不明な場合は同時死亡と推定されることになります。)
 

 

【控除制度】

 
前述した通り、相次相続には相続税を控除してくれる制度があるので、相続税を安くすることができます。

短期間で相続が発生する場合、相続人は連続で相続税を納付しなければならず大きな負担となってしまうため、控除制度が設けられています。

相次相続控除によってマイナスできる金額は、下記の算式によって計算します。
 
A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10=控除額
 
A:1次相続での相続税の課税金額
B:1次相続で被相続人が取得した財産額
C:2次相続における遺産(遺贈・相続税課税対象の贈与を含む)の合計
D:控除を受ける相続人が今回の相続で取得した遺産額
E:1次相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨てます)
 
連続する相続の期間が短ければ短いほど控除される額は大きくなり、逆に期間が長ければ少なくなります。
 

 

【条件】

 
相次相続には発生の条件があります
 

(1)1次相続の被相続人が2次相続の相続人

前述した通り、父・母死亡でのケースでも良いですし、父死亡・兄死亡のケースでも良いのです。
相続が連続で発生することが条件のため、被相続人と相続人の続柄は問いません。
 

(2)1次相続で相続税が発生

連続で相続税が起こることを考慮しての控除制度のため、必ず1次で相続税が課税されていなければなりません。

相続税には基礎控除があるので、少なくとも1次相続では3,600万円以上の遺産がなければ相続税は課税されません。また、他の控除制度を利用して、相続税が課税されていない場合も相次相続の控除対象から外れます。
 

(3)期間は10年以内

連続して起こった相続の間が10年以内でなければなりません。

相続の発生は被相続人が死亡した時点のため、1次相続の被相続人と2次相続の被相続人が亡くなった日が10年以内である必要があるということです。
 

 

【数次相続との違い】

 
相次相続は前回の記事で紹介した数次相続とちょっと違います。

数次相続は分割協議が終わっておらず、いわゆる遺産が分けられていない状態で相続人の内の一人が亡くなり新たな相続が発生することを指します。

相次相続では相続税が課税されていることが条件ですので、相続人の死亡するタイミングが異なります

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

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