こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【平等な遺産分割をするはずが…】
Hさんは高齢の母親と2人暮らしをしていましたが、先日母親が亡くなりました。
母親の死後、Hさんと2人の兄の計3人で遺産の分割について話し合うこととなりました。
Hさんは元々、母親から『自分の死後も兄弟同士仲良くしてほしい』と言われていたので、分割協議では遺産を平等に分割するよう提案をしたものの、『それでは不公平だと』反対されました。
母親が亡くなる前の数年は自分が面倒を見ており、その上で平等な分割を持ちかけているのに二人の兄は聞く耳を一切持ちません。兄弟として特別に仲が良かったわけではありませんが、相続でそのような状況になり、Hさんはとてもショックを受けました。
【遺産相続は感情的になりやすい】
相続では高額なお金が動くことも多いのです。
人間、大金を前にすると、通常の精神状態ではなくなってしまうこともあります。仲が良かった兄弟同士でも、争いに発展する可能性も大いにありますし、相続が原因で殴りあいが起きたという話もあります。
感情が高ぶったとしても、相手への暴力行為は許されるものではないですし、そのような事態になってしまうと相続分割の話は一層まとまりづらくなるでしょう。
遺産分割協議の成立も著しく遅れるだけでなく、手を出した方も自分に有利な交渉材料や人間関係など様々なものを失ってしまいます。
【遺言書は必ず作成する】
今回のHさんのケースでは、きちんとした遺言書を残しておけば、モメることもなかったかも知れません。
遺言書の効力は相続においてはとても大きく、母親の「兄弟同士で遺産を仲良く分割させる」という意思も反映できたかと思います。
【遺産分割調停とは】
今回のケースのように、遺言がなく遺産分割協議がまとまらない場合には一体どうしたら良いでしょう。
その際は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
遺産分割調停とは、第三者である調停委員の仲介で遺産分割の合意をめざす手続きのことです。
各相続人の主張を裁判官・調停委員が聞き、相手方に伝えていくので、直接当事者同士が顔を会わせることはありません。相手側と会わないことで冷静になり、遺産分割協議でまとまらなかった部分が解決できる可能性が高くなります。
【遺産分割調停の流れ】
- ①家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
- ②調停委員を交えて話し合いをする(1回目の調停期日)
- ③必要に応じて2回目以降の話し合いをする(2回目以降の調停期日)
- ④合意ができれば裁判官も出席して当事者と調停委員の全員で合意内容を確認
- ⑤調停が成立して遺産分割調停は終了
【遺産分割調停でもまとまらない場合】
調停がまとまらない場合には、調停を取り下げない限り「遺産分割審判」に移行します。遺産分割審判では、各相続人の事情や証拠などをもとに裁判官が遺産分割の方法を決定します。
【モメそうな場合は相続専門の弁護士に相談する】
自分の家族は相続でモメることはないと思っていたのに、相続分割協議ではひどい言い争いになり、相続手続きが泥沼化してしまったという話はよくあることです。
お互い感情が高ぶっている状況になってしまうと、冷静に話し合うのは困難です。話し合いがまとまらない時には、第三者である相続の専門家を入れてしまうことも有効な方法です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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