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2019.12.16 【遺言書を紛失したらどうすれば良いか】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 
遺言書
 

【遺言書紛失の可能性】

 
遺言書は相続においてとても重要なものです。万が一紛失してしまった場合、非常に大きな不利益を被ることもあります。
 
遺言書を失くすなんてありえないとお思いかもしれませんが、実際に起こりうることです。なぜなら、台風や地震などの災害等、こちらに落ち度がなくとも遺言書を紛失するケースもあるからです。
 
よって、遺言書の保管や管理はしっかりと考える必要があります。遺言書は書いて終わりではなく、自身が亡くなった後に相続人に見つけてもらわないといけません。
 
 
 

【遺言書の種類】

 
一般的な遺言書としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。保管方法や作成方法が異なるので、状況や目的に合わせて選択します。
 
 

(1)自筆証書遺言

 
その名の通り、自分で紙に書き記す遺言書のことです。
紙とペンと印鑑さえあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。証人も不要のため作成が容易ですが、書き間違えが起こりやすく無効になってしまうリスクも高い遺言書です。
 
現在では財産目録に限ってはパソコンでの作成が可能になりました。
 
 

(2)公正証書遺言

 
2人の証人の立ち会いの下、公証人が遺言内容を聴き取りながら作成する方法です。
書き間違えがなく、遺言書の原本は公証人役場で保管されるため紛失のリスクもありません。
 
作成に若干の費用と手間がかかります。
 
 

(3)秘密証書遺言

 
用意した遺言書を2人の証人と同行して公証役場に持ち込んで記録してもらう方法です。
遺言書は公証役場では保管されず、遺言書を作成したという記録だけが残ることになります。証人と公証人には遺言内容も第三者に公開しないので記載不備になる怖れがあります。
 
自筆証書遺言と違い、署名と押印だけ行えばパソコンでの作成や他の人の代筆も認められています
 
 
 

【紛失の際の対応】

 

(1)自筆証書遺言と秘密証書遺言は紛失したら終わり

 
自筆証書遺言は紛失した時点で、遺言書自体が存在しなかったことと同じ扱いです。コピー等は認められません。
 
過去の判例では、カーボンコピーで作成された自筆証書遺言の写しが遺言として認められたこともあります。ただし、これはカーボンコピーの特性を考慮して「手書き」と判断されたからで、原則、原本の紛失がNGであることは変わりません。
 
秘密証書遺言も作成の記録自体が公証役場に残るだけで、遺言書自体は遺言者が保管します。
よって、原本が紛失した場合はそれで終わりです
 
 

(2)公正証書遺言は紛失のリスクなし

 
公正証書遺言は原本含めた3部が作成され、原本は公証役場に保管されます。
よって、遺言作成者が紛失したとしても遺言書の効力に問題はありません
 
公証役場の遺言検索システムにより公正証書遺言がどこに保管されているかも検索することができる上、公正証書遺言の謄本も請求する事が可能です。
 
 
 

【自筆証書遺言も法務局で保管が可能に】

 
2019年の改正により、自筆証書遺言を法務局で任意で保管してもらえる制度ができました
 
この保管制度により、法務局での遺言書の検索、写しの請求、閲覧も可能になったため、紛失のリスクがなくなりました。また、保管官が遺言書のチェックを行うので、日付や署名・押印の漏れなどの内容不備の可能性もなくなりました。
 
 
 

【原本紛失のリスクを避ける】

 
遺言書はこちらに落ち度がなくても、紛失する可能性があります。
紛失してしまった場合、相続について自分(被相続人)の意思を反映することができなくなります。
 
遺言書がないことで相続トラブルに発展することもあるので、紛失のリスクをできる限り避けることが大切です。

 

 

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