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2019.12.23 【遺産分割協議後に遺言書が出てきた場合】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

【遺言書はないものと思っていたら】

 
多少の言い争いはあったものの、なんとか相続人全員の合意がとれ遺産分割も無事に完了…だったはずが、その後に遺言書が突然出てきた場合はどうすれば良いのでしょうか。
 
実はこのようなケースは少なからずあります。
 
自筆証書遺言を作成したものの、遺言書の存在を周囲に知らせずに被相続人が亡くなることもあるからです。

 

 

【遺言は協議よりも優先される】

 
遺言書は、原則として被相続人が亡くなった後に効力を持ちます。つまり、遺言書が作成されていると、相続人がその存在について認識するしないに関わらず、法的には被相続人死亡時点で、遺言内容に従った権利関係の変動が生ずるわけです。
 
遺言書によって、遺産取得者・分割方法・割合は決まるので、遺留分まで侵害するような偏った内容でない(法的に無効なものでない)限り、遺産分割協議は必要のないものです。
 

 

【遺言内容に従わないことも可能】

 
ただし、遺言通りに分割を行うかどうかは、最終的に相続人同士で決めます
つまり、全員が合意するのであれば遺言に従わないということも可能だということです。
(逆に全員の合意が得られない=相続人の一人でも反対者がいた場合には、遺言の内容に従って分割を行うことになります。)
 
被相続人の意思である遺言内容は最大限尊重されるべきものですが、遺言作成時と相続手続きが始まった後では状況が変わっている可能性もあるので、関係者全員が賛成している状況にまで遺言内容の拘束力を認めると、柔軟な遺産相続が困難となってしまうからです。
 

 

【遺言書に時効はあるのか】

 
遺言書には時効がありません。遺産分割の10年後で発見された遺言書であっても、家庭裁判所で検認を受けることができます。
 
ただし、遺言には時効がないものの、「相続回復請求権」には時効があります。
 
これは相続にて侵害された権利の返還や回復を要求する権利のことで、今回の状況で言えば遺産分割のやり直しをさせ、相応の持ち分を取り戻すことになります。
 
相続回復請求権は「相続が発生し、自分の権利が侵害されていると知った日から5年」もしくは「相続開始から20年」が時効です。
 
もし、相続からかなりの時間が経過してしまっている場合は、自分の相続権を主張することは困難です。相続人の構成自体も分割協議時より大きく変わってしまっていて、遺産分割協議をやり直すことが現実的でないケースもあります。
 

 

【迷った場合は専門の弁護士に相談を】

 
前述のように、遺言に従うことも、相続人全員の合意の上で遺言書の指示に従わないことも、どちらも自由です。分割が完了した後でも、遺言通りに遺産分割を希望するのであれば、相続回復請求権を行使することもできます。
 
相続の問題に絶対的な正解はないので、その時々の状況下での判断が必要です。
迷った場合は相続専門の弁護士にご相談ください。
 
遺産の再分配についても、煩雑な作業と手続きが必要となります。専門の弁護士であれば、再分配の判断から実際の作業まで適切に実行できます。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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