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2020.1.7 【身寄りがない場合、遺産は誰のもの?】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

身寄りのない人と相続

 

もし身寄りのない人が亡くなった時、遺産はどうなるのでしょうか。
 
相続では被相続人が亡くなると、遺言書に従って遺産を分配するか、法定相続人同士が分割協議を行なって決めます。身寄りがない場合には、法定相続人は当然存在しません。

 

 

【相続人が存在しないケースとは】

 

(1)身寄りがない

 
民法では法定相続人になれる親族の範囲と順位が定められています。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、そのほかは各順位(第1順位が被相続人の子供で、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹)に従って権利を有します。
 
被相続人が結婚をしておらず、子供もいない上に、兄弟姉妹もいない、いわゆる身寄りがない場合には法定相続人は存在しません。

また、法定相続人になる予定の方が先に亡くなっていた場合(加えて、代襲相続人もいない)も、法定相続人は存在しないことになります。

 

 

(2)相続放棄で相続人がいなくなる

 
相続放棄とは相続人としての権利を放棄する手続きです。この相続放棄を法定相続人が全員行なった場合も、相続人はいなくなります。

相続人全員が相続放棄を選択するのは、遺産の中に借金などマイナスのものしか含まれていない状況です。
 
尚、相続放棄を行うと、相続放棄した人の子供(被相続人の孫や甥・姪)は代襲相続ができないので、法定相続人の全員が相続放棄を行うと、自動的に遺産を相続する人がいなくなります。

 

 

(3)その他のケース

 
相続欠格や相続廃除などによって相続人が相続権を失うこともあります。法定相続人全員が権利を失えば相続人不存在となります。

 

 

【遺産の行方】

 
法定相続人がいない場合の遺産は、家庭裁判所から「相続財産管理人」を選任してもらいます。相続財産管理人とは故人の遺産を管理する人で、通常は地域の弁護士が担当します。
 
相続財産管理人が選任された後、相続人捜索の公告が出されます。この公告は官報などに掲載され、相続人が本当にいないか、名乗り出るのを待つためのものです。
 
最終的に相続人や相続債権者等が見つからなかった場合には,遺産は国庫(日本政府)のものになります。

 

 

【葬儀について】

 
亡くなった方の住んでいる市区町村が法律に基づいて遺体を引き取り、埋葬します。また、市区町村長は法務局長の許可を得て,職権で戸籍に死亡の記載をします。
 
これらの費用は、亡くなった方の残された金員など(遺留金品)を充てて、足りない分は市区町村が立て替え、最終的に都道府県が負担します。

 

 

【誰かに遺産を遺したいなら遺言書の作成を】

 
前述した通り法定相続人がいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。法定相続人がいなくても、特定の誰かに財産を遺したいのであれば、遺言書の作成をお勧めいたします。
 
尚、遺言作成では正しい方法を取らないと無効となる危険もあるので、専門家に作成を代行する方が確実です。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

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