こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回の記事は続きものです。
前回の記事を一読されてから読まれることをお勧めいたします。
参考:義父母と同居介護をしてきた方の相続取り分
【特別寄与の制度とは】
同制度は相続人ではない親族が被相続人に特別な寄与をした場合、相続人に対しその寄与に見合った金銭を請求できるものです。相続法の改正により2019年7月1日から施行されています。
尚、特別の寄与に見合ったお金は「特別寄与料」といいます
【要件】
特別寄与料の請求には3つの条件を満たす必要があります。
・そのことによって、被相続人の財産が維持又は増加した
・被相続人の親族(6親等内の血族と3親等以内の姻族)
労務とは家族経営店の手伝いや、農業などを指します。
姻族とは、配偶者の血族と血族の配偶者のことです。例えば、被相続人の子供の配偶者だと当てはまります。
【請求額の範囲】
特別寄与料額は、相続開始時の財産から遺贈を控除した残りの額を超えることができません。金額の目安としては、「療養介護の日当分 × 日数」で、特別寄与者と相続人全員が互いに納得する金額を決めます。
相続人に特別寄与料を認めてもらうためにも、日付や金額など介護の詳細を記した日記などがあれば効果的です。
【相続人が複数いる場合】
特別寄与料の全額を特定の相続人だけに請求するということはできません。
相続人が複数いる場合は、各相続人に法定相続分もしくは指定相続分を乗じた額の特別寄与料を請求します。
例えば、特別寄与料が200万円で、Aの相続分が2分の1、BとCの相続分4分の1ずつだった場合、Aが100万円(200万円×1/2)、BとCがそれぞれ50万円(200万円×1/4)を負担することになります。
【注意点】
特別寄与は、被相続人に尽くした人にも公平に財産を渡せるといったメリットがあります。
しかし、その一方で、寄与分によって相続財産が減ると、他の相続人の受け取り分も減ってしまうため、相続人同士でのトラブルを誘発する可能性もあります。
【手続きの流れ】
まずは、特別寄与者が相続人に直接申し出て、寄与行為の程度や期間、遺産の総額から特別寄与料を決めます。
もし、話し合いがまとまらない場合や相手が協議に応じない場合は、相続開始地を管轄している家庭裁判所に審判申し立てを行います。
審判請求は、寄与者自身が被相続人の死亡と相続人を知ってから6ヶ月以内、もしくは被相続人の死亡から1年以内に行います。
【特別寄与料にも相続税がかかる】
特別寄与料も遺贈となるので、相続税が課税されます。
特別寄与料額の決定から10か月以内に忘れずに申告・納付を行いましょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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