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2020.2.24 【介護費用を親のお金で払うことの問題点】

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

【介護費用は高額】

 
介護用ベッドの導入やその他必要品の購入、デイサービスの利用、場合によっては介護施設や老人ホームへの入居など、介護が必要となった両親を支えるためには色々とお金を工面しなければなりません。
 
身体の状態や子供が同居するか別居するかなどによっても変わってきますが、一説には総額300万円超という試算もあります。
 

 

【介護費用をどう捻出するか】

 
介護費用は介護を受ける方自身の負担が基本です。判断能力がしっかりしていれば、本人の同意の下で介護方法や入居施設を選択させます。ただし、認知症等にかかっている場合は話が違ってきます
 
以前は、判断能力が衰えた本人の代わりに家族が、施設職員と暗黙の了解で財産から費用を捻出しても問題になりませんでした。
 
ただし、そのような行為は相続の際に「遺産の使い込み」と判断され、トラブルの原因になることがあります。現在では、そのような状況を避けるため、裁判所によるセーフティーネットを利用する制度である「成年後見制度」ができています。
 
同制度は財産所有者の権利を守るため、判断能力の低下が起きた場合、本人に変わって法律的な手続きをする代理人(成年後見人)を選ぶことができます

 

 

【成年後見制度とは】

 
前述した通り、認知症や精神障害で財産の管理能力を失った方を対象とする制度です。内容は「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。
 

(1)法定後見

成年後見人を家庭裁判所の決定に従う方法です。
財産所有者の配偶者や相続予定人が申し立てることで手続が開始されます。
 

(2)任意後見

判断能力が失われる前に財産所有者が後見人を選任しておく方法です。
実際に判断能力が低下・喪失すると後見人が裁判所に申し立てを行ないます。

 

 

【成年後見制度の問題点】

 

(1)不動産を売却して介護費用にする場合

 
成年後見制度の利用が増えたのは、相続の際のトラブルを防ぐこと以外にも、不要な土地や建物の売却をして介護費用にしたいというケースも多いようです。
 
これは親の介護=本人の利益にかなうためのもので問題ないように見えますが、親の居住用不動産の売却は「家庭裁判所の許可」が必要になります
 
親本人が老人ホームに入居して生活していた場合、施設を退去した時に居住用の不動産がないと困ってしまいます。よって、本人が所有する唯一の不動産を処分する際は、その不動産は実質的には居住用不動産に該当するものと考えられ、家庭裁判所の許可が必要になります。
 
 

(2)成年後見人は辞めることができない

 
成年後見人は原則的に途中の辞退が不可能です。「成年後見制度を利用して介護費用を工面できたので辞めたい」という主張は通りません。
 
本人が生きている以上は、財産管理はもちろん、心身状態や生活状況に配慮する義務を負います。また、裁判所への定期的な報告も行います。
 
成年後見制度はこのような問題点を十分理解した上で活用することが大事です。
安易に利用すると予想外の事態にはまることとなります。

 

 

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