こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回のコラムテーマは、
【被相続人が隠れて借金をしていた場合の対応】についてお話ししたいと思います。
以前のコラムでも、「相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産もある」というお話しはしました。
あらかじめ、借金などがあることがわかっていれば、プラスマイナスを考慮して、
万一、マイナス財産が多いときなどは、相続放棄の手続きをとるなど、対処することができます。
また、金融機関での借金の場合は、信用情報機関からの情報開示で、多くの借金は判明ができます。
しかしながら、一番困るのは、死後、家族さえ知らない借金が次々と出てくるケースです。
税金関連や債権回収会社に譲渡されている借金などは、信用情報機関では把握していません。
また、金融機関からではなく、友人や親族からお金を借りているケースもあります。
又連帯保証人となっているという隠れた債務もあります。
そして、この貸し借りが、借用書などなく、口約束だけで行われていた場合などは、
その貸し借りが本当に行われていたかどうかも疑心暗鬼になってしまいますね。
【限定承認】
このような場合の対応は、
「限定承認」という相続方法をとることになります。
マイナスの財産がどれだけあるかわからないため、プラスの財産の範囲内で、
マイナスの財産を相続するという方法です。
しかしながら、この方法は、「相続放棄」と違い、
借金がどれだけあるのか一つ一つ確認をしなければならず、大変な作業になります。
また、限定承認は、相続発生を知ってから、3か月以内に相続人全員の合意の上、
家庭裁判所に申述しなければなりません。
そして、1人でも限定承認がイヤだと拒否すれば、限定承認は成立しませんので注意が必要です。
万が一、限定承認しなければならない場合は、相続を知ってすぐに準備を始めてください。
そして、専門性を有する作業になりますので、相続になれた専門家に依頼することをお勧め致します。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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