法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

六法法律事務所 遺産相続 > 新着情報一覧 > 【相続人不存在の場合の手続きの流れ】

2020.1.14 【相続人不存在の場合の手続きの流れ】

▶ 一覧に戻る

こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

相続人不存在の場合の手続き

 

今回の記事では相続人不存在となった遺産の手続きや流れについて詳しく解説いたします。

 

 

【相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属】

 
前回の記事のおさらいとなりますが、被相続人に法定相続人がいなかったり、遺言書も残されていないケースでは、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、公告を出して相続人や相続債権者を探します。数回の公告の後、該当する人間が現れない場合には相続財産は国庫に帰属します。
 
参考:【身寄りがない場合、遺産は誰のもの?】
 
ただし、その手前の段階で被相続人と特別に縁故のあった者が家庭裁判所に請求を起こし、家庭裁判所が相当と認めた場合には相続財産の全部もしくは一部が与えられることがあります。
これを「特別縁故者の財産分与請求」と言います。

 

 

【特別縁故者の財産分与請求とは】

 
相続人の不存在が確定した場合に、特別縁故者が財産の分与を請求できるようになります。
 
特別縁故者とは、生前の被相続人と一緒に生活していたり、介護を担当していたり、特別な関係にあたる人です。法律上の親族関係でなくても、家庭裁判所に認められれば特別縁故者となります
 
尚、財産の分与の請求期間は相続人不存在の確定から3ヶ月以内です。
特別縁故者への分与の後でも、余った財産があれば国庫に納められます。

 

 

【相続人不存在の場合の手続きの流れ】

 
具体的な手続きと流れは以下の通りとなります。
 
①相続財産管理人選任の申立

申立が可能であるのは利害関係人(特別縁故者、相続債権者、特定受遺者等)または検察官です。申立は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
 
②相続財産管理人選任の公告
相続財産管理人が選任されると官報で公示されます。これは、相続人探しの最初の公告でもあります。掲示期間は2ヶ月です。
 
③相続債権者と受遺者に対する請求申出の公告
相続債権者と特定受遺者に対する請求申出の公告が2ヶ月以上出されます。これは2回目となる相続人探しの公告でもあります。
 
④3回目の相続人捜索の公告

6ヶ月以上の期間で相続人捜索の最後の公告が公示されます。
 
⑤特別縁故者への財産分与の申立

相続人の不存在が確定すると、特別縁故者の財産分与請求が可能となります。④の公告の期間満了の翌日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
 
⑥分与の審判もしくは申立却下の審判、後財産引き渡し

家庭裁判所が、縁故関係における情報を調査し分与を行うかどうか判断します。
分与の審判が確定すると、相続財産管理人は特別縁故者に対して財産を引き渡します。
 
⑦相続財産が国庫に帰属
別の縁故者から財産分与の申立が無く、相続人探しの公告終了から3ヶ月経つと、相続財産は国庫のものとなります。
 
⑧管理事務完了

管理終了報告書を、家庭裁判所に提出し、相続財産管理人の業務が完了します。

 

 

【特定の誰かに遺産を遺したい場合は遺言書の作成を】

 
少子高齢化やライフスタイルの変化によって、相続時に相続人が不存在となる状況は今後多くなっていくものと思われます。
 
相続人が不存在となった場合、手続きは自動的に行われるわけでは無く、利害関係者や検察が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。手続きも容易では無く、縁故者への分与や国庫に帰属までに要する期間もかなり長いものとなります。
 
特定の人に遺産を与える遺言があれば相続人不存在とはなりません。
もし、親権者がいなくても、内縁の妻やその連れ子、介護人やお世話になっている人に遺産を遺したいと考えるのであれば、生前に遺言を書いておきましょう。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!