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2016.1.27 【普通方式の遺言書】と【特別方式の遺言書】について

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こんにちは。
 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
遺産相続の問題は親族間でもめる可能性があり、問題がこじれればトラブルに発展する可能性も多分にあります。
 
遺言書は相続人が一方的に遺産の相続方法を決定することができるので、このような遺産を巡るトラブルを回避する方法として非常に有効です。
 

(昨年のコラムにて、書かせて頂いた内容もご参考にして下さい。)
 

しかしながら、遺言書はその強力な効力から、遺言で出来る事と出来ないことがあり、また書き方によっては無効となる場合が存在します。
 
そこでこの遺言書が持つ効力と、遺言書が無効になるケースを数回に分けてご紹介したいと思います。
 
 

 
 
 
まず初めに、「遺言書の形式の種類」について説明します。
 
今までのコラムで申し上げました通り、
 
遺言書とは、被相続人(死亡した方)が自分の死後に自分の財産をどのように分配するかなどを記載したものです。
 
しかし、遺言書の書き方について、法律上では
 
「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と明記されています。(民法960条)
 
つまり、法律で決められた方法で書かれた遺言書でないと効力がないということです。
 
そして、この遺言書には
 
【普通方式の遺言書】と、【特別方式の遺言書】の2種類の形式があります。
 
 

1.【普通方式の遺言書】
 
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言
 
普通方式の遺言書には上記の3種類の作成方法があります。
 
これについては、昨年のコラム「遺言書とはどういうもの?①」「遺言書とはどういうもの?②」を参照してください。
 
 
2.【特別方式の遺言書】
 
普通方式の遺言書とは少し違い、
 
病気やその他の事情によって死期がさし迫っている状況にある場合及び伝染病を患い病院で隔離されている場合や船舶内などの一般社会 から隔絶されている場合のように特殊なケースに置かれた者が、それぞれの状況に応じて法律の定める方式で遺言をする事をいいます。
 
そして、特別方式の遺言書には、①一般危篤時遺言、②難船危急時遺言、③一般隔絶地遺言、④船舶隔絶地遺言の4種類があります。
 
 
この特別方式遺言書の種類については、次回のコラムにて詳しく説明します。
 
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 
 
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
 
 

 

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